神戸で離婚・相続・刑事事件に取り組む弁護士  緊急事態宣言後の裁判の状況について

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神戸で離婚・相続・刑事事件に取り組む弁護士  緊急事態宣言後の裁判の状況について

2020/06/05

神戸で離婚・遺産相続・刑事事件などに取り組む弁護士のブログ  緊急事態宣言解除後の裁判について

神戸ではコロナの新規感染者もほとんどおらず、コロナ騒動が落ち着いてきたのではないかと思います

マスクやアルコール消毒液も簡単に手に入るようになってきました。

神戸駅から三宮駅の間は、緊急事態宣言前より人通りが多いくらいです。

しかし、神戸地方裁判所、神戸家庭裁判所は、まだ、平常運転できていないのではないように思えます。

緊急事態宣言により、一度、全ての裁判や調停が期日取消になったのですが、緊急事態宣言が解除されてから本日に至るまで、期日の再指定があったのは2件だけです

執行猶予が見込まれる簡単な刑事事件も、期日は2カ月ほど先に指定されました

新たに申し立てた破産事件、遺産分割調停については、何らの連絡もありません

特に裁判所に確認したわけではないですが、緊急事態宣言解除前の事件処理量を10とすると、緊急事態宣言解除後の事件処理量は半減したままなのではないかという気がします

特に、家庭裁判所の事件処理量は、大幅に低下したままなのではないでしょうか

緊急事態宣言前、神戸家庭裁判所の待合室(おそらく多くの家庭裁判所もそうだと思いますが)は、(紛争の当事者及び弁護士)人であふれかえっていることが多く、ほぼ毎日のように、いわゆる「三密」の状態になっていました。

コロナ騒動がおさまりつつあるとしても、当面は、待合室を増設しない限り三密は避けられず、これまでと同じペースで期日を設定することは困難だと思います

家事に関する裁判手続きは、これまでよりも時間がかかることになってしまう可能性が高いのではないでしょうか

地裁では電話会議を利用するなどして、三密を避ける方法が選択しやすいかもしれないですが、離婚調停では、当事者の話を聞く必要性が高いので、なかなか電話会議を積極的に活用することは難しいのかもしれません。遺産分割や養育費、婚姻費用分担請求の調停は、代理人が選任されているのであれば、電話会議を積極的に活用してもよいと思いますが。

紛争の当事者にとって、紛争が解決するまでは本当に気持ちが落ち着かないものです。早く、神戸地方裁判所・神戸家庭裁判所を含むすべての裁判所が平常運転に戻ることを祈っています。

当事務所では、緊急事態宣言解除後は、平常通り営業をしています

悩み事がある方は、ぜひご相談ください。

 

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