神戸で遺産相続問題に取り組む弁護士のブログ 相手が預金通帳を見せてくれないときはどうしたらいいの
2020/07/06
相続問題どうすればいいの? 相手が預金通帳を見せてくれないとき
今日の神戸は大雨です
まだまだ梅雨も明けそうにありません
さて、遺産相続に関する法律相談で、
「母と一緒に暮らしていたお兄ちゃんが母親の預金通帳を見せてくれない」
「弟が預金を使い込んでいるはずだけど、預金通帳を見せてくれない」
という内容をよく聞きます。
このように、相続財産を管理している法定代理人が、被相続人の財産を開示してくれない場合どうすればよいのでしょうか
当然ですが、このように預貯金を開示しない人に、話し合いで預金通帳等を開示してもらおうと思っても難しいでしょう
このような場合は、まず、自分で、もしくは、弁護士に依頼をして、財産を調査することになります
金融機関は、戸籍謄本などであなたが法定相続人であることを確認できれば、被相続人の預貯金を開示してくれます
ケースにもよりけりですが、残高証明ではなく、数年分の履歴を取り寄せるとよいかと思います
そうすれば、法定相続人の一人が預貯金を使い込んでいることがわかったり、被相続人が株取引をしていたことが判明したり、いろいろとわかることができてきます。
預貯金残高、使い込みの有無、その他の資産の有無など、客観的な情報が揃った段階で、弁護士と今後の方針(遺産分割調停を起こしたときの見込み等)を確認し、その上で、一度、相手方と交渉してみてもよいかもしれないですね
そして、それでも預貯金等の財産を開示するのであれば、早急に家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるべきでしょう
私であれば、被相続人がどの金融機関に口座開設していたかわからないときは、ゆうちょ銀行(数が多くて徒歩圏内にATMがあり年寄りにとって便利なので)、自宅から徒歩圏内にある金融機関、以前働いていた場所の近くにある金融機関には、とりあえず、被相続人名義の預貯金口座がないかを確認すると思います。
7月になり、再び、離婚男女問題、遺産相続問題、刑事事件、労働問題などいろいろな相談が入るようになってきました
まだまだ、コロナにはきをつけなければならないですが、兵庫、神戸の皆様のお役に立てるように、しっかりと弁護士業務に邁進していきたいと思います