神戸で遺産相続問題に取り組む弁護士のブログ 法定相続分について
2020/12/02
法定相続分について
今年も12月になりました。
いきなり寒くなってしまいましたね。
コロナの影響で、神戸はルミナリエが中止になる等、まだまだ、日常が戻ってきていない感じですが、来年は、良い1年になるといいですね。
今日は、相続の法定相続分について説明させてもらいたいと思います。
既に知っているよという人が多いかと思いますが、ときどき勘違いしている人もいます。
また、法定相続人が誰なのかによって、法定相続分も変化します。。
①相続人が配偶者と子どもの場合
法定相続分は、配偶者が2分の1、残りを子どもで平等に分配する。
例えば、亡くなった方に6000万円の遺産があり、相続人が奥さんと子ども3人だとします。
奥さんに3000万円、子どもたちに1000万円ずつ遺産が引き継がれることになります。
②相続人が子どもだけの場合
法定相続分は、子どもで平等に分配されることになります。
亡くなった方に6000万円の遺産があり、相続人が子ども3人とします。
子どもたちは、それぞれ2000万円ずつ遺産を引き継ぐことになります。
③相続人が配偶者と両親の場合
相続人に配偶者はいるけれど、子どもがいない場合、法定相続人は、配偶者と両親になります。
配偶者が3分の2、両親で残りの3分の1を平等に分配(6分の1ずつ)。
亡くなった方に6000万円の遺産があり、相続人が配偶者と両親の場合。
配偶者が4000万円、父1000万円、母1000万円遺産を引き継ぐことになります。
④相続人が配偶者と相続人の兄弟の場合
相続人に配偶者はいるけれど、子どももおらず、両親もなくなっている、相続人に兄弟がいる場合
配偶者の相続分は4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹で平等に分けることになります。
亡くなった方に8000万円の遺産があり、相続人が配偶者と2人の兄弟の場合。
配偶者が6000万円、兄弟がそれぞれ1000万円ずつ遺産を引き継ぐことになります。
以上のとおり、相続人が誰なのかによって、法定相続分は変わってきます。
中には、そもそも自分は法定相続人に該当するのかどうかで悩んでいる人もいます。
相続についてお悩みの方は、是非、リライト神戸法律事務所にご相談ください。
リライト神戸法律事務所では、相続案件について経験豊富な弁護士が相談に対応いたします