神戸で相続問題に取り組む弁護士のブログ 相続放棄について
2020/08/12
さて、明日からお盆ですね
今年は、コロナの関係で実家に帰省しない人が多いのではないでしょうか
お盆の帰省では、単なる里帰りというだけではなく、将来の祭祀承継をどうするか等、相続に関して話し合う家族もあるのではないでしょうか
さて、相続に関して、「相続放棄をしたい」という相談を受けることがあります
自分は遺産はいらないという人から、借金を引き継ぎたくないという人まで、相続放棄をしたい理由は様々です
ただ、法定相続人の協議だけで相続放棄できると勘違いしている人が多くいます
もちろん、当事者間の協議だけで十分な場合もありますが、当事者間の協議だけでは不十分な場合もあります
例えば、被相続人に借金があった場合、あなたが「兄が借金も含めてすべての遺産を相続する合意をしたので、お兄さんに借金も請求してください」と主張しても、お金を貸した側からは、「そんなことは知らない。被相続人の借金の半分(法定相続分)払え」と言われてしまうと、借金を払わなければなりません
この借金取りのような第三者に対しても借金を引き継いでいませんということを主張するためには、被相続人が亡くなったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に対し相続放棄の申述というものをする必要があります。
借金がある場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとる、ということを覚えておく必要がありますね
リライト神戸法律事務所では、遺産相続問題に力を入れて取り組んでいます
もし、相続で気になることがある人は、是非、リライト神戸法律事務所にご相談ください