神戸で遺産相続問題に取り組む弁護士のブログ 不在者財産管理人について
2020/11/26
相続人の一人が行方不明の場合どうするの?
遺産分割協議を行いたいけれど、相続人の一人が行方不明であるというケースがあります
ただ単に、疎遠になって住所を知らないだけであれば、弁護士に依頼をすれば、他の相続人の住所地を調べることができると思います
しかし、何らかの理由により蒸発してしまって、住民票を動かしていない場合など、全く住所がわからない場合もあります
このように、相続人の一人が所在不明の場合、どのように遺産分割協議をすればよいのでしょうか
このような場合、相続人の誰かが、行方不明の人について家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てをして、その不在者財産管理人と遺産分割協議を行うことになると思います
なお、この不在者財産管理人は、不在者の利益を守る人というイメージを持ってもらうとよいと思います
不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可をもらって遺産分割協議をするのですが、この不在者にとって不利になるような遺産分割協議に許可が出ることはないと思ってください。基本的には、法定相続分に従った遺産分割協議をすることになると思います。
リライト神戸法律事務所では、遺産相続問題に力を入れて取り組んでいます
遺産相続問題でお悩みの方は、当事務所にぜひご相談ください。