神戸で遺産相続問題に取り組む弁護士のブログ 葬儀費用の負担について
2020/10/09
遺産から葬儀費用を払うことにはならないの?
さて、秋になり、神戸も少しずつ肌寒い日が増えてきているような気がします
体調を崩している人も少なくないのではないでしょうか
さて、今日は、葬儀費用に関する話をさせていただきたいと思います
遺産相続が紛争に発展しているケースにおいては、よく、葬儀費用に関しても争いになることがあります
葬儀の規模やお坊さんへのお布施の金額に関して文句が出ることもありますが、葬儀費用の負担について争いになるケースも少なくありません
誰が葬儀費用を負担することになるのでしょうか
多くの人は、香典と遺産から賄うのが筋と考えるのではないでしょうか?
しかし、裁判実務上は、原則として、葬儀費用は喪主が負担するという考えが有力です
例外として、被相続人が、終活などで、生前に葬儀会社等と契約を締結していた場合や、相続人間で合意ができた場合には、遺産から充当することが可能になります
もし、自分が亡くなった後、トラブルになる可能性があると思うのであれば、是非、当事務所にご相談ください。
生前にしっかりと遺産相続対策をとることで、自分の死後のトラブルを回避できることができます