神戸で遺産相続問題に取り組む弁護士のブログ 遺留分について
2020/11/25
全ての遺産を独り占めにする不平等な遺言 そんなときどうすればよい?
遺産相続に関する相談をうけていると、同居している子にすべての遺産をあげるという遺言書が存在するケースが見受けられます。
同居している子の意向により、公正証書遺言が作成されるというケースも珍しくはないでしょう。
公正証書作成時、認知症にり患していたことの診断書などがあれば別ですが、仮に、同居している子の意向を受けていたとしても、判断能力のある被相続人の公正証書遺言が無効になることは難しいのではないかと思います
このような遺言書の存在を知り、自分自身が親から愛されてなかったのではないかと苦しむ人もいるかもしれないし、同居している子に対して強い憤りを感じる人もいるかもしれません
このような場合、同居していなかった子は、どうすればよいのでしょうか
まず、被相続人の子どもには、遺留分というものが認められています
被相続人が、遺言、遺贈、贈与などを駆使して、あなた以外の人にすべての財産をあげたとしても、子どもであるあなたが、自分にも一定額の遺産が欲しいと権利を主張すれば、一定割合の現金を取得できる権利のようなものだと思ってください。
例えば
①お父さんが8000万円の遺産を残して亡くなった
②お父さんは、長男に8000万円全てをあげるという遺言書を作成していた
③法定相続人は、長男と二男のあなたの二人だけとする
このようなケースでは、あなたには、お父さんの遺産の4分の1の割合の遺留分、すなわち2000万円の遺留分が認められます。
そして、あなたが、長男に対して、遺留分侵害請求として2000万円の支払いを請求することができます
相続開始があったことを知ったときから1年以内に、遺留分侵害請求権を行使しなければならないことには注意が必要です。
迷っていると、時間が過ぎて、権利が行使できなくなってしまいます。
具体的な金額がわからない場合には、金額を記載しないで、「●●の公正証書遺言は、私の遺留分を侵害しているので、遺留分侵害額の支払いを請求します」といった程度の記載でよいので、遺留分侵害額請求をしてください。
リライト神戸法律事務所では、遺産相続問題にも力を入れて取り組んでいます。遺産相続問題でお悩みの方は、是非、当事務所にご相談ください。