神戸で離婚に取り組む弁護士 有責配偶者からの離婚請求
2020/05/18
地方裁判所と家庭裁判所は、隣接していることが多いのですが、神戸では、地方裁判所と家庭裁判所は、かなり離れた場所にあります。
中には、家庭裁判所で待ち合わせをしているはずが、地方裁判所に行ってしまったという人もいます。
また、移動時間がかかるため、同一日に、神戸地裁と神戸家庭裁判所の期日を入れる場合はしっかりと移動時間を確保する必要があるので、面倒です
さて、有責配偶者という言葉を聞いたことはあるでしょうか
これは、例えば、不倫など、夫婦関係を壊した責任のある配偶者のことを言います
有責配偶者からの離婚請求は、なかなか、認められません
通常であれば、一定期間別居期間(婚姻歴など諸般の事情で変わりますが、イメージとしては3年以上~)が開けば、その別居自体が離婚原因となるのですが、有責配偶者になってしまうと、それよりもはるかに長い期間別居していないと離婚が認められないのが通常でしょう
では、不倫がばれるなど、ご自身が有責配偶者となった場合、離婚請求をあきらめるべきでしょうか
私個人としては、とりあえず、離婚協議を求める、離婚調停を申し立てる、ということから始めるべきだと思います
確かに、離婚訴訟で判決にまで至った場合、敗訴する可能性が高いでしょう
しかし、当初離婚に否定的だった気持ちが、調停や裁判で時間をかけているうちに、離婚に気持ちが傾くことも珍しくはありません。
実際に、多くの離婚事件を端としてきた私の場合、判決にまでなれば離婚は認められないケースについても、離婚調停や離婚裁判で和解が成立し、離婚に至るケースのほうがかなり多いです。
ただ、当然、有責配偶者からの離婚請求については、相手方との交渉が極めて重要になり、提示する条件の検討も非常に重要になります(相手方にも離婚するメリットがあると思わせるような交渉が必要になります)
当事務所では、有責配偶者からの離婚請求事件も多く取り扱ってきました
お悩みの方は、ぜひ、ご相談に来てください