神戸で離婚問題に取り組む弁護士のブログ 離婚協議書を公正証書にする意味は?
2020/09/09
公正証書で離婚協議書を作成する意味って何?
先日の台風、神戸では大きな被害はありませんでしたが九州の方は大変だったようですね。
自然災害は本当に怖いですね
さて、離婚の相談で、「離婚協議書を公正証書にしたい」という話をよく聞きます
しかし、多くの相談者は、公正証書にする法的な意味が分からないで、なんとなく公正証書での作成を希望される方がほとんどかと思います。確かに、「公正証書」というと、厳格なイメージがあって、なんとなく守らなければという気持ちになるような気もしますよね。
では、離婚協議書を公正証書にするのは何のためでしょうか?
まず、公正証書とは、法務大臣に任命された公証人に作成してもらう公文書のことをいいます。
ときどき弁護士でも公正証書を作成できると勘違いされている方もいますが、あくまでも公正証書を作成するのは公証人です。弁護士は、依頼人の代理人として、公証人と打ち合わせをして、依頼人の代わりに公正証書に署名押印するなどのサポートになります
次に、公正証書にするメリットですが、離婚に伴い、お金を支払ってもらう人にとってはメリットがあり、お金を支払う人には特にメリットがありません。
公正証書には、強制執行認諾文言というのを入れるのが通常であり、この強制執行認諾文言というのがあれば、相手方が慰謝料や養育費を支払わないとき、公正証書に基づき、相手方の財産を差し押さえることができます。
離婚協議書が公正証書でない場合、①相手方に対して、慰謝料や養育費の支払いを求める訴訟を提起し、慰謝料や養育費の支払いを認める判決をもらう(離婚協議書は証拠書類となります)、②その判決に基づき相手方の財産を差し押さえるということになります。
公正証書で離婚協議書を作成する最大のメリットは、①の手続きを省いて、いきなり相手方の財産を差し押さえることができるという点にあります。
①の手続きにかかる期間、弁護士費用を考えると、お金をもらう側にとってのメリットは大きいのではないでしょうか
リライト神戸法律事務所では、離婚問題に力を入れて取り組んでおり、公正証書作成のサポートにも力を入れています
離婚についてお悩みの方は、是非、リライト神戸法律事務所にご相談ください。
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