神戸で離婚問題に取り組む弁護士 婚姻費用と養育費の違い
2020/06/01
神戸で離婚問題・男女問題に取り組む弁護士のブログ 養育費と婚姻費用の違いって何
神戸で離婚問題・男女問題に取り組む弁護士のブログ 養育費と婚姻費用の違いって何
「養育費」という言葉は、離婚とか経験していなくてもよく聞く言葉ではないでしょうか
「婚姻費用」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。この婚姻費用という言葉は、実際に、離婚問題で悩んだ人は知っていても、一般の人にはなじみのない言葉だと思います。
では、「婚姻費用」と「養育費」というのは、何が違うのでしょうか
まず、養育費というのは、離婚する当事者の間の子供の生活費で、同居していないほうの親が負担すべき生活費のことを言います。
次に、婚姻費用というのは、子どもと子どもと同居する親の生活費のうち、同協していないほうの親が負担すべき生活費のことを言います
簡単に言うと、子どもと同居する親の生活費も含んでいるかどうかの違いですね。婚姻費用は、子どもと同居する親の生活費も含んでいるので、婚姻費用≧養育費となります。
離婚すれば、夫婦は互いに扶養義務がなくなりますが、離婚するまでは扶養義務があるので、原則として「子と同居している親の生活費」もある程度負担しなければならないということになります。
なお、子どもと同居している親が、不倫をしていたなど、夫婦関係を破綻させた責任が明確である場合には、「子と同居している親の生活費」の部分については支払いが免除される可能性があります。
離婚問題・養育費・婚姻費用でお悩みの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
当事務所は、神戸市に事務所を構えており、離婚男女問題に積極的に取り組んでいます。