神戸で離婚問題に取り組む弁護士のブログ  財産分与における特有財産について

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神戸で離婚問題に取り組む弁護士のブログ  財産分与における特有財産について

2020/07/22

特有財産って認めてもらえるの

7月23日、そろそろ子どもたちが夏休みに突入するころですね

カブトムシ、町内対抗のソフトボール大会、プール、お盆時期の帰省、夏祭り、花火、朝に再放送しているテレビアニメ、かき氷など、子どものころは、想像するだけでも夏休みはワクワクすることがいっぱいでした

でも、今年の夏は、ここ神戸でもコロナ騒動は終息しておらず、子どもたちにとっては、ワクワクが制限されてしまって、可哀そうですね

いち早く、コロナ騒動が終息してくれることを祈るのみです

さて、結婚する時よりも離婚するときのほうが体力を使うという言葉を聞いたことはないでしょうか

この言葉は、特に結婚年数が長い夫婦にとっては重みがあるのではないでしょうか。

何故体力を要するかというと、やはり、結婚年数が長ければ長いほど、プラスであれ、マイナスであれ、二人で積み上げてきた財産が多くあり、それをいかに分配するか話し合いをする必要があるからだと思います(不動産が共有財産の大半を占めているときなどは、特に大変なのではないかなと思います)。

今日は、離婚の財産分与のうち、特有財産に関する話をさせてもらいたいと思います

特有財産とは何かというと、例えば、自分が独身時代に貯めていた財産や、親から相続した財産などで、財産分与の対象とならない財産(共有財産に含まれない財産)を言うと思ってください。

財産分与の対象となる財産は、あくまでも、夫婦の協力のもと形成した財産になります。当然ですが、結婚前の預貯金や、親からもらった遺産は夫婦が協力して作った財産ではないですからね。

特有財産と共有財産をしっかり分けて管理していれば問題はないのですが、結婚前の預貯金や親からもらった遺産を、結婚後に貯めた預貯金を分けずに混同して管理している人のほうが多いのではないかという気がします

その場合、どこまでが特有財産で、どこからが共有財産なのか、区別することはとても難しいと思います

実際に、離婚裁判でも、共有財産と特有財産が混同してしまっており、財産分与でもめるというケースは少なくないと思います

では、共有財産と特有財産が混在する場合、特有財産は認められるのでしょうか

この点については、機械的にこう判断するという基準はないようですが、大きく分けて、次の二つの考え方があるようです

①財産分与の基準時における(財産の)金額から、婚姻時における金額を控除したものを財産分与対象の財産とする

②特有財産である預貯金と婚姻中に取得した収入が混じり合ったときは、その時点で特有財産は存在しなくなった、あるいは共有財産形成のために全額が費消された(ただし、特有財産の額を寄与分で考慮することはあるようです)

例えば、婚姻前にAさんは3000万円貯金をしていました、別居時にAB夫婦が管理していた財産は6000万円であったとします(当然、共有財産と特有財産が混在している)

①の考え方によると、財産分与の対象となる共有財産は3000万円になります

②の考え方によると、財産分与の対象となる共有財産は6000万円になります(あとは寄与分の問題)

具体的に、どう判断するかは、個々の具体的な事情に基づき、裁判官が判断することになりますが、結婚生活が長ければ長いほど、②の考え方を採用採用される可能性が高くなるのではないかという気がします

まあ、基準が明確になっておらず、個々の具体的な事情に基づき判断しますといわれると、裁判官次第というようにも思えて、事前予測が難しくなるので、代理人としては、恐ろしい話ではあります。裁判官の言動などから、できる限り早く、①②どちらの基準で考えているのか推測することが大切かもしれないですね

離婚で一番時間と労力がかかるのは、財産分与に関する問題です

特に、自分が財産分与でもめたく無い、争いたくはない、相手方と主張が異なれば、自分の意思とは関係なく時間と労力をかけて争わざるを得ないのが現実です

 

離婚問題でお悩みの方は、是非、リライト神戸法律事務所にご相談ください。

リライト神戸法律事務所は、離婚問題に力を入れて取り組んでおり、少しでも依頼者の利益になるように全力でサポートさせていただきます。

 

 

 

 

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