神戸で遺産相続に取り組む弁護士 配偶者居住権って何?
2020/06/22
神戸で離婚・遺産相続・刑事事件などに取り組む弁護士のブログ 配偶者居住権ってなに?
さて、神戸地裁、神戸家庭裁判所でも徐々に裁判が再開されています
先日、神戸家庭裁判所で婚姻費用分担請求調停があったのですが、調停員から、マスクの着用、手洗い、手のアルコール消毒の有無を確認されました
兵庫県では、最近感染者が少ないですが、まだまだ、油断できないので、しっかりコロナ対策をしていく必要がありますね
ところで、相続法が改正されたことはご存じでしょうか?
令和2年4月1日より、「配偶者居住権」に関する規定が施行されました
「配偶者居住権」とは、簡単に言うと、被相続人の配偶者が、相続開始時に居住していた建物について、相続開始後も無償で居住できる権利のことを言います。
配偶者居住権が認められるためには、配偶者が相続開始時に遺産である建物に居住していたこと、当該建物が被相続人の単独所有あるいは配偶者と二人の共有であったこと、当該建物について、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与がなされていることが必要になります。
従前、遺産に占める建物の割合が高い場合、遺産分割において、(建物の所有権を配偶者が取得する場合)配偶者の取得できる預貯金が少なくなったり、配偶者は建物を売却したりしなければならないという結果になることがありました。
そこで、建物について、所有権とは別に、所有権よりも低廉な価値の「配偶者居住権」というものを認めることで、配偶者に建物に住みやすくするとともに、遺産分割において金融資産を取得しやすくしようしました。
また、再婚している場合など、配偶者が生きているうちは建物は配偶者に相続させて、配偶者の死後には、(先妻との間の)子に相続させたいと考えている人にとっても、検討すべき一つの方法であると思います。
相続問題については、そのうちではなく、元気なうちに対応する必要があります
遺産相続問題でお悩みの方は、ぜひ、神戸で活動する当事務所にご相談ください。