神戸で相続問題に取り組む弁護士のブログ 遺言書作成について
2020/05/01
神戸で相続・遺産分割、離婚問題などに取り組む弁護士のブログ 遺言書作成と遺言内容を説明することの重要性
神戸地裁・神戸家裁に係属していた事件について、5月中旬の期日も取消の電話が入るようになってきました
いつになれば裁判が再会されるのか、なかなか、見通しが立ちにくい状況が続いています
遺産分割、相続問題については、①被相続人(財産を残す側)からの相談、②法定相続人(財産をもらう側)からの相談があります
本日は、被相続人から見た相続問題・遺産分割問題について、説明させていただきたいと思います
親としては、できる限り子どもたちに争ってほしくない、自分が亡くなった後も、子どもたちみな仲良くして欲しいと考えている人が多いのですが、やはり、子どもの現状にあわせて、分割する遺産額を考えたいという人も少なくありません。
先祖代々引き継いできた遺産を、後継ぎに集中させたいと考えたり、経済的に厳しい子に多くの遺産を引き継がせたい、特に自分の面倒を見てくれた子どもにたくさん遺産を残してあげたい、などと理由は様々課と思います。
そのようなときには、ぜひ、公正証書遺言を作成するとともに、自分の意思を法定相続人みんなに対して、しっかり説明することが大切になると思います
公正証書遺言の詳細については、後日、また説明させてもらうと思いますが、相続開始時になって、「あの遺言書は偽物だ」「あの遺言書は、〇〇が無理やり書かせたもので被相続人の本心ではないので無効だ」「この遺言書を作成した時、被相続人は認知症だったので無効だ」というようなもめ事を、よほど特殊な事情がない限りは防いでくれるのではないかと思います。
また、公正証書遺言の原本は、長期間公証人役場で保管してあるので、遺言書が行くへ不明になるトラブルを防ぐことが可能です
次に、できればみんな揃っているときに、自分の考えをしっかり示すことが大切だと思います
遺産分割が紛争になった場合、各法定像族人が「被相続人の意思は〇〇だった」「いや、被相続人の意思は××だった。」とそれぞれ相反する主張をすることがあります。しかも、お互いがその主張を真実だと信じ、お互い被相続人の意思を守るために闘っていると信じていることもあります。こういった行き違いを解決するためには、元気なうちに、しっかりと自分の意思を法定相続人に伝えておくことが何よりも重要になると思います
ただ、遺言書を作成する場合、遺留分の問題など、後々のトラブルを回避したり、軽減するために、検討しておくべき法的問題が多々あります
ぜひ、遺言書を作成する前に、当事務所にご相談に来てください