神戸で遺産相続問題に取り組む弁護士のブログ 遺言と法定相続分
2020/11/24
法定相続分と遺言の関係
もう11月も終わりに近づき、今年もあと1か月余りですね
さて、皆さんは、「相続分」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか
ときどき長男がすべて取得する、嫁に出た娘に相続権はないと勘違いしている人もいますが、なんとなくではあるけれど法定相続分を知っている人は多いのではないでしょうか
具体的には、被相続人の配偶者は2分の1、残りを子どもで平等に分けるということを知っている人も多いのではないでしょうか
では、被相続人が遺言で、法定相続分とは違う割合で相続分を指定した場合、法定相続分と遺言に書いてある相続分、どちらが優先するのでしょうか
結論としては、遺言で定める相続分が優先します。
法定相続分は、遺言による相続分の指定がない場合がない場合の相続分になります。
なお、被相続人は、遺言さえ作成すれば、100%自由に、遺産の処分できるというわけではありません
例えば、愛人に全財産を渡す、特定の子にすべての財産を相続させるという遺言を作成したとしても、法定相続人が遺留分侵害額請求権を行使すると、その人の遺留分相当額を支払わなければなりません。
遺留分については、また、後日、詳しく説明させていただければと思います
リライト神戸法律事務所では、遺産相続問題に力を入れて取り組んでいます
遺産相続でお悩みの方は、是非、当事務所にご相談ください。